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税理士は税理士法の第38条、第54条で秘密を守る義務が定められております。
お客様から知り得た相談、依頼内容や各種資料等は勿論のこと、お問合せ内容も第三者に漏らすことは致しません。安心してご相談、お問合せ下さい。

税理士法 第38条 (秘密を守る義務)
税理士は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して利しえた秘密を漏らし、又は窃用してはならない。税理士でなくなった後においても、また同様とする。

税理士法 第54条 (税理士の使用人等の秘密を守る義務)
税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者は、正当な理由がなくて、税理士業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は窃用してはならない。税理士又は税理士法人の使用人その他の従業者でなくなった後においても、また同様とする。

弥生会計
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